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相続する土地・建物を売るとき、知らないと損!居住用不動産の3000万円控除!

2024/05/07
 
この記事を書いている人 - WRITER -
*会社職務経歴  ・本店・安全・品質部長(2年)  ・ラインマン(送電線建設・保守)(30年)  ・情報システム(3年)

Contents

相続する土地・建物を売るとき、知らないと損!居住用不動産の3000万円控除!

同居していない両親(片親)の相続は手続きする前に、よく考えておこう。

・老後資金は、ばかにならない。
・老人ホーム等は、「月20~30万円かかる」
・年で240~360万円、10年で2,400~3,600万円だ。

・厚生労働省の「生活福祉資金貸付制度」もあるが、
「土地のみの公示価格で1,500万円以上」ないと借用出来ません。

・思い余って、税務署に相談しに行きました。
その時に、「土地や建物を売った時の優遇措置」の説明をうけました。

・当初は、父親の相続を3人でするつもりでしたが、
「譲渡所得税」の話と「特別控除」の話を聞き、母親一人だけの相続にしました。

同居していない両親(片親)の相続する土地・建物を売るとき、相続する前に考えておくこと

 

 結論からいうと
「同居していない実家の家を売るつもりなら、
貴方と同居していない片親が亡くなった場合の相続は、
もう一方の親に全部相続させなさい。」

片親、特に父親が亡くなった場合、母親だけでは、収入が無くなったり、
母親の老後の費用を、貴方が負担する場合があります。
又、両親が健在でも、老後の介護費用がかさむため
資金が必要になる場合があるでしょう。

そんな時に、両親の家を売却し、母親の老後費用を捻出しなければ、なりません。
しかし、両親と同居してない貴方が、両親の土地建物を相続して売却すると、譲渡所得税が20%も掛かってしまいます。

しかし、居住している両親(片親)なら、土地建物の譲渡所得税が3,000千万円まで無税になります
最大でm3,000千万円の20%=600万円、削減できるのです

相続権利者が何人いようと、居住している人だけが相続し、居住してない人は、財産放棄すべきです。

「そんなもったいないことできない!」と思われるでしょうが、
両親(片親)が亡くなった時には、「残った現金」を相続人で分ければよいのです

もし、その時、「現金が残ってない」かもしれませんが、
「削減した600万円分」は、相続者の負担減になります

ここで注意することは、土地や建物の購入価格です。
購入価格が分かっていれば、「売却価格-購入価格」に税金が掛かってきます。
もし、購入価格が分かっていない場合は、「売却価格-(売却価格の5%)」に税金が掛かってきます。

もし、同居してない人が相続した建物や土地を売ると、
売却価格のほぼ20%を税金で支払うことになります。

土地や建物を売ったとき」の税法上の仕組み

一番の注意点は、親が住んでいた自宅であっても、
自らが一度も住むことなく譲渡をしたのであれば
この不動産は譲渡した人の「居住用」ではないため、
「居住用不動産3000万円特別控除」は適用できません

詳しくは、下記の「国税庁のホームページ」
「国税庁のホームページ」

パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)


土地や建物を売ったとき

まとめ

・昨年、同居していない、私の父親がなくなりました。
・家が自営業をしていたので、年金は、2人で「7万円/月」でした。
・父親が亡くなり、「現金収入」もなくなり、母親の年金は「3万5千円/月」になりました。

・もう、両親の家を売るしかありません。
そうでなければ、私の老後資金を充てるしかありません。
(私の「老後資金」はどうなってしまうか」と思いました。。笑)

・「生活福祉資金貸付制度 |厚生労働省」の制度もありましたが、
「土地のみの公示価格で1,500万円以上」ないと借用出来ません。

・思い余って、税務署に「何か優遇策」がないか、相談しに行きました。
その時に、税務署員のかたに説明をうけました。
・当初は、父親の相続を3人でするつもりでしたが
「譲渡所得税」の話と「特別控除」の話を聞き、母親一人だけの相続にしました。

・あとは、実家を売却し、母親が実家以外の所(アパート等)に住めば、税金がかからないそうです。

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*会社職務経歴  ・本店・安全・品質部長(2年)  ・ラインマン(送電線建設・保守)(30年)  ・情報システム(3年)

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